町田市・横浜市で屋根修理!?火災保険が適応される条件は?
皆さんこんにちは!
本日はお昼くらいから雪が降り始め、当社のサンプルにもうっすらと雪が積もりました。
さて、そんな屋根について自然災害で被害があった屋根についてのお話になります。
火災保険が適用される条件
ここでは屋根修理に火災保険を使用する妥当性や、具体的に適用される要件について説明しています。
意外と適用範囲が広い火災保険
火災保険というと、名前のとおり火災にしか適用されない保険だと思われがちですが、実はそれだけではありません。
台風や突風など自然災害に適用される
台風や突風、水害、落雷、雪害などの多くの自然災害に対しても適用されます。一度保険証券などに記載されている補償内容に目を通して見ると良いかと思います。
具体的には風による災害、例えば台風で雨樋が破損してしまったり、ヒョウが当たって割れてしまったカーポートの屋根などが修理できた事例があります。水災では、台風や大雨によって川が氾濫して浸水するといった被害はもちろん、雨漏りや長年の雨によって発生した錆も対象になった事例も。
他にも滑り雪で歪んだ雨樋や、長期間の風雨による漆喰崩れも火災保険によって修理できることがあります。
こうしてみると、長年の風雨による劣化の補修も火災保険で修理できる可能性があることがわかりますね。
火災保険のプランをチェックしよう
ただ、火災保険には住宅のあらゆるリスクを総合的に保証する「住宅総合保険」と、ベーシックな保障をする「住宅火災保険」の2種類があります。
住宅総合保険では適用される範囲も広いですが、住宅火災保険では風災については保証してくれるものの、水災などの保障がない場合もあります。
火災保険のプランによって保証される災害も異なりますので、まずはご自分のお家の火災保険がどのようなタイプで、どのような災害に対して保証してくれるのかを確認しましょう。
屋根修理に火災保険を活用するのは当然の権利
例えば、台風で瓦が飛ばされた、あるいはどこかから看板が飛んできて屋根が破損したという場合には、誰が見ても明らかに風災なので間違いなく火災保険は適用されます。
しかし、こうした災害がなくても、築15年以上も経っているような建物であれば、長年の雨や台風突風、落雷、雪害などで何らかのダメージを受けていると言えます。
これが経年劣化の修理でも「風水被害」と認定されて火災保険が適用される理由です。「本当に保険を使ってもいいの?」と思われるかもしれませんが、火災保険は本来そういうものであり、長年の台風や雨による被害に火災保険を活用するのは当然の権利なのです。(ただし、保険会社はお金を払わなければいけないので、積極的に申請をするようにはすすめていません)
屋根の漆喰が剥がれている、瓦の割れや浮き、ずれなどは風災で火災保険が適用される可能性があるので、自費で修理する前に火災保険が使えるかどうかを専門の業者に相談してみるのがおすすめです。
火災保険を適用できない場合
火災保険に加入する際には、保険が適用される範囲をしっかりと覚えておかなければなりません。
一方で火災保険は、その適用範囲が意外に広く、風災の一部にも適用されますが、その事はあまり知られていません。
ここでは、まず最初に火災保険が適用されない風災の具体的な事例について紹介します。
火災保険が適用されない事例として最初に挙げるのが、自然な消耗による経年劣化です。風災などによらないこの事例では、建物全体が修理対象となり、費用が膨大になる事も少なくない為、保険の対象とならない事が殆どです。
また、風災による軽度の劣化があっても、建物全体の老朽化が激しいと火災保険が適用されない事もある為、小まめなリフォームを行う事により経年劣化を防ぐ必要もあります。これにより破損が風災によるものと認定されれば、保険が適用されることもあります。
また、被保険者側に過失があったと認定される場合も保険は適用されない為、注意が必要です。例えば、台風や竜巻などの風災によって屋根が内側から破損したものの、その原因が、被保険者が窓を閉め忘れていた事などにあるとされた場合、保険は適用されません。
風災と言う観点に限定した場合はほぼ無関係ですが、あまりに災害の規模が大きく、保険会社の支払い能力を超えていると認定された場合もまた、保険の適用外となる事があります。この様なケースは地震や噴火などに多く、地震保険などへの加入も考えておくのがおすすめです。
これらの適用されない事例は、規約に記載されている物が殆どである為、予め確認しておけば、いざ修理が必要になった時にも慌てずに済むでしょう。
火災保険を適用できる場合
一方で火災保険の加入者は、保険が適用される事例に関しても当然熟知していなければなりません。多くの場合、火災保険の加入者は火災による建物の破損だけを保険の適用対象として想定していますが、風災に関しても適用範囲内としている火災保険は少なくありません。
火災保険は、台風、竜巻、つむじ風、暴風など、基本的には殆どの風災を適用対象としています。これらは、内部外部問わず建物自体の破損だけでなく、家財の破損も適用対象とする為、幅広く補償を受けられるでしょう。
また、当然屋根の破損に対する修理費に関しても適用対象となります。保険金支払いの申請は修理完了後でも可能ではありますが、破損個所の写真を保険会社から要求される事もある為、修理をする前に撮影しておくのが良いでしょう。
しかしながら、「火災保険」という名称から、これらの風災が適用されないと勘違いしてしまう方は多く、保険金の受給資格があるにもかかわらず、申請すら行わないと言う方は意外にも多い様です。
風災による屋根修理の費用は膨大になるだけでなく、屋根の修理を行っている業者の中には、保険金が下りる事も考慮して修理費を設定している業者もある為、申請は必ず行う様にしましょう。
修繕できる箇所の例
大阪に限らず、屋根の修理を行う業者は数多く存在し、修繕できる箇所に関しても、業者ごとに違いがあります。
ここでは、それらの業者を利用する事で修繕できる屋根の箇所の例を紹介します。
屋根の修繕で最も多いものの一つが瓦に関するものです。近年では地震の際に危険であると言った理由から、昔よく見かけたような瓦を使用した家は建てられなくなっていますが、一方で瓦を使用した家は、その殆どが建設から一定年数が経過しており、風災による被害が表れやすくなっています。
その為、瓦自体が老朽化している事も多く、修繕が必要になるケースもまた増加傾向にあります。
特に風災によって瓦に破損が生じるケースでは、膨大な枚数の瓦の交換が必要になる為、総葺き替えとなるケースも少なくありません。
この場合、修繕にはより高い技術が必要となる為、確かな実績のある業者に依頼した方が確実でしょう。
また、軽度の風災であれば、部分修繕で済む場合もあります。
この場合、修繕費は10万円以下で済む事もありますが、再度の風災被害を防止する為に、より強度や耐久性に優れたガルバリウムと呼ばれる金属屋根などを使用したカバー工法による修繕を依頼する方も少なくありません。
一方で風災による見た目の被害はなくても、雨漏りなどの被害が表れてしまう事もあります。このケースで必要となる防水塗装も修繕の例として挙げる事ができます。
防水塗装は数度の重ね塗りが必要となる事が多く、全ての工程を終了するまでに数週間を要する事もあります。
また、修繕費用は数万円から30万円程度までになる事もありますが、屋根だけでなく、外壁全体を塗装すると費用がお得になる事もある為、保険金が下り、金銭的な余裕があれば検討してみると良いでしょう。
これらの例を参考に、自身の家の屋根が破損した時に必要な修繕費などを算出しておけば、いざという時に必要な金額も把握する事ができ安心です。
また、風災が訪れた時の為に、信頼できる修理業者を見つけておく事も忘れない様にしましょう。
火災保険の補償金が下りる風災被害
「風災」は多くの方にとって聞き覚えのない言葉かもしれません。どういう時に起こる被害なのでしょうか?
風災被害の条件
「風災」とは、自然災害のうち台風・強風・突風・雹・大雪など、風雨を原因として起こる被害のことを指します。
代表的な被害は、棟板金の浮き上がり、クギやビスの浮き上がり、雨漏り、屋根材・漆喰・雨樋の破損などです。
風災は火災保険の保障対象ですが、風災と認められるにはいくつかの条件があるため、被害が起こっていれば必ず保険金が下りるとは限りません。保障を受けるための条件をきちんと確認して、賢く屋根を修理しましょう。
最大瞬間風速20m/秒以上の強風であること
風災の被害と認められるためには、最大瞬間風速20m/秒以上の強風によって起こった被害であることが条件となります。
瞬間風速とは3秒間の平均風速のこと。
ちなみに、台風は10分間の平均風速が17.2km以上と定義されていますので、風災の原因となる強風は「台風程度の強さの風が瞬間的に(3秒以上)吹いた感じ」とイメージすれば分かりやすいでしょう。
木枯らしや春一番といった台風ではない普通の風でも、瞬間的にこれぐらいの速度になることはよくあります。
被害を受けてから3年以内であること
風災被害の補償は3年が請求期限です。風災の被害を受けてから3年以内に補償の申し立てを行わなければ時効となり、補償を受ける権利を失いますので、うっかり忘れないように早めに対処しなくてはなりません。
屋根修理の金額が20万円以上であること
屋根の修理代金が20万円以上かかった場合のみ保険金が支払われます。
「20万円を超えた部分のみ補償される」という意味ではなく、20万円を1円でも超えたら免責額を除いた全額を保険会社が負担してくれます。
屋根修理に火災保険の補償金が適用できない風災被害
「風災被害では?」と思える屋根の損傷でも、以下のようなケースでは保険が適用できないので注意が必要です。
経年劣化で壊れてしまった
風災の痕跡が認められず、老朽化によって起こった損傷であると見なされる場合は保証対象外です。
地震で壊れてしまった
地震被害は地震保険の対象です。ただし地震によって起きた隣家の火災の延焼は火災保険でカバーできることもあります。
人が壊してしまった
ラジコンヘリの操縦を誤って落下させ、屋根を破損したなど、人の手によって起きた損傷は火災保険の保障対象外です。
火災保険を使った屋根修理の申請方法
屋根修理の代金を火災保険でまかなうには具体的にどうすればいいのでしょうか?一般的な手順をご紹介します。
必要な書類
保険金請求書・事故状況説明書・被害状況の写真・屋根修理業者の修理代金見積書といった書類が必要となります。
1.保険会社または保険代理店に問い合わせよう
保険証書に記載されている保険会社の窓口、または保険代理店の窓口に問い合わせましょう。
特に保険代理店は保険会社と被保険者の間の橋渡しをしてくれる存在なので、積極的に力になってくれます。
2.被災内容を伝えよう
保険会社・保険代理店への問い合わせ時に、屋根の損傷の原因となった災害や被害の状況についてできるだけ具体的に説明します。
必要書類や補償の申請方法についても合わせて確認し、案内を受けましょう。
3.屋根修理会社に問い合わせする
屋根修理会社に現場の調査と見積書の作成を依頼しましょう。
保険金請求の経験がある業者を選んでおくとスムーズです。
保険を使うため、風災によって破損した部分のみの見積もりとしてもらうよう、あらかじめ伝えておきましょう。
4.保険会社による調査が行われる
保険会社または代理店による被害状況の訪問調査や、修理業者に対する聞き込み調査が行われます。
訪問調査が必要な場合は適宜対応しましょう。請求内容と金額が一般的な範囲内である場合は、調査が省略されるケースもあります。
5.保険金支払いの連絡を待つ
訪問調査から通常1週間~10日ほどで審査結果の連絡が入り、審査通過の場合はしばらくすると保険金が振り込まれます。
ただし、大災害により保険金の申請が相次いだ場合は数ヶ月かかることもあります。
火災保険を使った屋根修理の注意点
火災保険を利用して屋根の修理を行うには、いくつかのポイントに気をつけておく必要があります。
被保険者が申請すること
スムーズに審査を進めて早期解決を図るため、保険会社への問い合わせや申請は被保険者自身が行うようにしましょう。
火災保険の目的
火災保険の目的は「被害の原状回復」であるため、あくまで原状回復のために必要となる費用しか支給されません。
優良屋根修理業者を選ぶためのポイント
屋根修理で後悔しないためには、修理業者を慎重に選ぶことが大切です。優良な業者を選ぶコツを知っておきましょう。
利用者の目線に立てる業者を探そう
顧客に対して誠実な態度を取る業者は、実際の修理のクオリティも丁寧なことが多いです。
利益第一主義でなく「顧客が困っている部分を解決しよう」という意識を持ち、積極的に対応してくれる業者を選びましょう。
丁寧な見積もりができる業者を探そう
悪質な業者の中には、儲からないと判断すると見積もりの対応がそっけなくなる業者もいます。
時間を割いて状況の聞き取りを行い、メリットだけでなくデメリットも含めて修理を案内してくれる丁寧な業者を選びましょう。
施工実績を確認しよう
施工実績は業者の信頼度に直結します。
また、保険適用工事を過去にたくさん経験しているかどうかもポイントです。
保険適用率の高い業者であれば、どのような条件をクリアすれば保険の支払い対象となるかを熟知しています。
悪徳業者による屋根修理トラブル事例
残念ながら、数ある屋根修理業者の中には悪徳業者が混じっていることも。
どのようなトラブルが起こるのか確認しておきましょう。
火災保険が適用対象にならなかった
屋根修理業者はセールストークで「この状態なら必ず保険が下りるので、保険金を使って無料で修理できますよ」と言います。
その言葉を信じて契約したのに、いざ保険金申請をしてみると保障対象外となっていて保険金が受け取れないことも。
その場合、屋根修理業者に文句を言っても後の祭りです。高額の修理代金を自腹で払うことになるでしょう。
前金を受け取って音信不通になってしまった
修理代金を前払いしたのに、工事日になっても業者が現れず、そのまま連絡がつかなくなってしまうことがあります。
「工事着手前に全額前払い」といった内容で契約している場合は、多額の費用を騙し取られることになります。
非常に悪質な詐欺行為ですが、お金を取り返すには大変な手間がかかるため泣き寝入りしてしまう人も多いです。
不具合が見つかっても報告してくれない
実際の工事の中で、修理が必要な箇所が新たに見つかった時、「最初の見積もりに含まれない工事だから」、「保険適用されない内容だから」という理由で見ないふりをしてしまう業者もいます。
不具合を放置することになるため、新たに別のトラブルにつながったり、またすぐに修理が必要になったりと、結果的に余計な労力が増えてしまいます。
途中解約時に解約金を取られた
契約を交わしたものの、業者の態度や工事の進め方に疑問を感じた場合、工事の途中で解約したくなることもあるかもしれません。
優良な業者であれば、工事の進み具合に応じた正当な額の支払いで済むところを、悪徳業者だと工事代金の半額や全額近くを要求されるなど、無理難題を押し付けてくることがあります。
追加費用を請求された
「保険金が下りるので0円で修理ができます」という業者の言葉を信用して契約したものの、実際に支給された保険金が修理の見積額に足りない場合があります。
「0円で修理できる」と事前に言われていても、見積額に足りない分の金額は追加費用として請求されるでしょう。
大部分が保険金でまかなえるとはいえ、予想外の痛い出費となります。
詐欺や悪徳業者に巻き込まれないために
悪質なトラブルの回避するには、しっかりと事前知識をつけ、自分で自分の身を守ることが大切です。
訪問販売の業者には依頼しない
「お宅の屋根が気になったのでお訪ねしました」などと言って訪ねてくる手口です。
訪問販売の業者は、屋根修理のトラブルが多いと言われています。そのため、契約は避けるようにしてください。
無料を強調する業者には依頼しない
「保険を使えば必ずタダで修理できる」と無料であることをセールスポイントとして強く勧めてくる業者には要注意です。
こういった業者は、保険が下りなかった場合や途中解約したくなった場合の対応が悪く、トラブルが起こりがちです
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